最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1288 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人当別当隆治の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するものであるが、そ
の実質は単なる量刑不当の主張に帰するから刑訴四〇五条に該当しない。また記録
を精査しても、同四一一条を適用すべきもとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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